小規模宅地の特例の見直し

 

小規模宅地の特例・・・

ざっくり相続税評価額を引き下げる特例になります。

対象者は土地を相続される方になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

【今回の見直しを少し詳しく】

 

小規模宅地等の特例は事業用または居住用の宅地等の相続税の

課税価格を軽減することで、相続人の事業または居住の継続等

に配慮することを目的として創設された制度です。

しかし、

制度目的に沿ってない特例の利用が行われている現状を踏まえ、

見直しが行われました。

 

【改正内容】

 

・別居親族に係る特例の適用対象者の範囲の縮小

 持家に居住していない人に係る特定居住用宅地等

 の特例の対象者の範囲が縮小されます。

 

・貸付事業用宅地等の範囲の縮小

 貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に

 貸付事業の用に供された宅地等が除外されます。

 ただし、相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付を

 行っている場合は本特例の対象になります。

 

【適用時期】

 ・2018年4月1日以後に相続または遺贈により取得する財産に

  係る相続税について適用されます。

 

 

見直しはありましたが、特例の対象になるのであれば、

利用するのが得策です。

 

 

 

 

日本FP協会のテレビCMです。

https://youtu.be/k8B9WxEvzq4

 

 

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