配偶者と子が相続した場合の相続税額

 

 

ご存知の方は多いと思いますが、

H27年より、相続税の基礎控除が引き下げられ、

対象者が増えることになっております。

「私の家系は関係ない」

と思っている方が、意外と当てはまったりします。

親の資産を把握することから始まりますが、

なかなか話ができない方が多いと思います。

良く聞く話ですが、

親が、「まだ元気だから相続の話は、、、」

なんて断られたりすることがあると思います。

元気だからまだ大丈夫???

元気だから対策が打てるんですよ。

もう一度言わせてください。

元気だから対策がうてるんですよ!!

 

介護や、

事理を弁識する能力を欠く常況(ちょっと難しい言葉ですが)

そんな状態になると、話ができなくなる可能性が出てきますよね。

また、元気なときにしか打てない対策、時間的対策等が

不可能になってしまいます。

結果、相続が発生して相続人が悩むことになります。

ざっくりですが、

親が土地建物を所有している方

生命保険や預金がある可能性がある方

などは、家族会議を開催してみてはいかがですか?

 

 

相続税の計算は、課税価格がわかれば、

そんなに難しいことではありません。

 

下記表をクリック↓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配偶者と子が相続した場合の相続税額です。これを相続人の
課税価格に応じて割り振って、それぞれの相続税額を求めます。
表は法定相続分どおり相続し、配偶者の税額軽減を適用した場合です。

 

 

相続はまず資産の把握がスタート地点です。

早くて損することはありませんからね。

 

 

 

日本FP協会のテレビCMです。

https://youtu.be/k8B9WxEvzq4

 

 

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