退職金を一時金か年金方式を選べる場合
結論から申し上げます。
一般的な収入や公的年金のある方は一時金で受け取った方が得です。
(受取額や他の所得の有無でも納税額は変わるので、どちらがいいとは一概には言えませんが)
一時金で受け取るときの控除額
【退職所得の金額=収入金額ー退職所得控除額×1/2】
勤続年数 | 退職所得控除額 |
20年以下 | 40万円×勤続年数 (80万円未満は一律80万円) |
20年声超 | 800万円+ 70万円×勤続年数-20年) |
年金で受け取るときの控除額
【公的年金等の雑所得の金額=公的年金等の収入金額ー公的年金等控除額】
年齢 | 公的年金等収入の合計(A) | 公的年金等控除額 |
65歳未満 | 130万円未満 | 70万円 |
130万円以上410万円未満 | (A)×25%+37.5万円 | |
410万円以上770万円未満 | (A)×15%+78.5万円 | |
770万円以上 | (A)×5%+155.5万円 | |
65歳以上 | 330万円未満 | 120万円 |
330万円以上410万円未満 | (A)×25%+37.5万円 | |
410万円以上770万円未満 | 410万円以上770万円未満 | |
770万円以上 | (A)×5%+155.5万円 |
なお、平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等について、勤続5年以下の役員等が受け取る
場合は、次のとおりになります。
【退職所得の金額=収入金額ー退職所得控除額】