医療控除(セルフメディケーション税制)
前に、セルフメディケーション税制について投稿しましたが、
(前回のセルフメディケーション税制は → こちら)
本特例は、従来の医療費控除と選択的に適用を受けるものであるため、
本特例を適用した場合、
従来の医療費控除の適用を受けることができなくなります。
では、医療費控除とセルフメディケーション税制どちらを受けると
控除額が大きくなるかの検討の例をご紹介したいと思います。
治療を受けた人 | 内容 | 平成29年中における支払金額 | 備考 |
本人 | 薬局で購入した薬代 | 51,000円 |
全額がスイッチOTC医薬品に |
妻 | ケガの治療費 | 8,000円 | |
長女 | 美容整形費用 | 80,000円 | |
母 | 肺炎による入院費用 | 52,000円 | この入院に係る給付金は一切 受け取っていない |
※全員本人と同居し、生計一にしている。
【①医療費控除を受けた場合】
対象となる医療費の額:51,000円 + 8,000円 + 52,000円 = 111,000円
※美容整形の費用は、医療費控除の対象とならない。
控除額:111,000円 - 100,000 = 11,000円
【②セルフメディケーション税制(医療費控除特例)を受けた場合】
対象となる医療費の額:51,000円
控除額:51,000円 - 12,000円 = 39,000円
判定 ①<② よって、 39,000円
②を受けた方が良いですね。
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