医療控除(セルフメディケーション税制)

 

 

 

前に、セルフメディケーション税制について投稿しましたが、
(前回のセルフメディケーション税制は → こちら

 

 

 

 

 

本特例は、従来の医療費控除と選択的に適用を受けるものであるため、

本特例を適用した場合、

従来の医療費控除の適用を受けることができなくなります。

 

 

では、医療費控除とセルフメディケーション税制どちらを受けると

控除額が大きくなるかの検討の例をご紹介したいと思います。

 

治療を受けた人 内容 平成29年中における支払金額 備考
本人 薬局で購入した薬代 51,000円

全額がスイッチOTC医薬品に
該当するもの

ケガの治療費 8,000円  
長女 美容整形費用 80,000円  
肺炎による入院費用 52,000円 この入院に係る給付金は一切
受け取っていない

※全員本人と同居し、生計一にしている。

 

 

【①医療費控除を受けた場合】

対象となる医療費の額:51,000円 + 8,000円 + 52,000円 = 111,000円
※美容整形の費用は、医療費控除の対象とならない。

控除額:111,000円 - 100,000 = 11,000円

 

 

【②セルフメディケーション税制(医療費控除特例)を受けた場合】

対象となる医療費の額:51,000円

控除額:51,000円 - 12,000円 = 39,000円

  

判定 ①<②  よって、 39,000円

 

②を受けた方が良いですね。

 

 

 

 

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