配当金を総合課税で申告
上場株式等の配当金に対する源泉徴収税率が平成26年から平成49年まで20.315%に変更になっています。
(平成25年までは10.147%でした。)
そして、上場株式等の配当所得等の課税方法は3っあります。
申告不要 | 源泉徴収20.315%で課税関係終了 |
総合課税 | 所得税5%~45%、住民税10% 配当控除の適用あり |
申告分離 | 所得税15%※1、住民税10% 上場株式等の譲渡損との損益通算あり |
※1)復興特別所得税(2.1%)は基準所得税額に乗じます。
申告をしていない方は総合課税で申告をすると税金が還付される場合があります。
「場合があります」の意味は、配当所得を含む課税所得が695万円以下の方です。
課税所得が695万以下の方は実効税率が7.2%~17.41%となり、申告をすることによってその差が還付されます。
課税所得 | 税率 | 有利or不利 |
195万円以下 | 7.2% | 有利 |
330万円以下 | ||
695万円以下 | 17.410% | |
900万円以下 | 20.473% | 不利 |
1,000万円以下 | 30.683% | |
1,800万円以下 | 37.188% | |
1,800万円超 | 44.335% |
総合課税で申告すると配当控除ができるのです。