スタッフブログ:法改正

 

寒くなってきましたね。

私は暑がりなので、ちょうど良い感じです。

さて、先日不動産の研修会が行われました。年に数回ありますが、

法定研修といいます。法定というだけあり、法でで定められたものになります。

 

今回の研修の場所ですが、ウィンク愛知の大ホールです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕事をする以前から昔よく来ていた場所なのですが、

それは、

ボディビル!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛知県ボディビル大会が良く行われる場所なのです。

私は選手ではありませんが、知人が出場したりと、興味深々で

応援しておりました。実はボディビルが大好きなのです!!

なぜ好きかというと、かなり長くなってしましますので割愛します。

いつでもボディビルのことに関しては受け付けておりますので、

お気軽にお電話ください。

 

 

 

話を戻しまして、

今回の研修の内容をざっくりと。

 

 

平成29年5月26日の参議院本会議において、国会に提案・審議中であった

「民法の一部を改正する法律案」が、賛成多数で可決し、成立しました。

同法は6月2日に交付され、施行期日については、

付則において「この法律は、公布の日から起算して3年を超えない

範囲内において政令で定める日から施行する。」

などとされています。

 

民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の

整備に関する法律(要旨)ですが、

・個人根保証契約に限度額を設定

契約書に極度額が記載される等

・宅地建物取引業法の改正で、「瑕疵」が、

「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合に

おけるその不適合」に改める。※35条1項13号中

・「償還して」を「現実に提供して」に改める※39条

・「瑕疵担保責任」を「担保責任」に改める。※40条

など、改正することが多く、実務では、契約書などのひな形などが

変更になってきます。

 

瑕疵などは、不動産業者が良く使う言葉ですが、不動産に携わらなければ、

あまり聞き慣れない言葉だと思います。

 

法律用語は素晴らしいと思いますが、しっかりと理解していかないと

実務上大変な問題になってしまいますので、当たり前のように

勉強していきます。

 

帰るころには、街がクリスマス。

 

 

 

 

 

 

 

 

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