小規模宅地等について1/2・・・
今回は、
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」
の減額割合と減額対象面積をシンプルに説明いたします。
適用対象宅地 | 減額割合 | 減額となる地積 | |
1 | 特定事業用宅地 (特定同族会社事業用宅地等) |
80% | 400㎡ |
2 | 特定居住用宅地等 | 330㎡ | |
3 | 貸付事業用宅地等 | 50% | 200㎡ |
※被相続人の居住用宅地等が複数ある場合には、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限って
適用される
相続または遺贈により取得した宅地が被相続人等の居住用、事業用、不動産貸付用に供されていた
場所において、それらの宅地のうち一定面積(特定事業用宅地等は400㎡、特定居住用宅地等は330㎡、
貸付事業用宅地等は200㎡)までについて通常の相続税評価額から80%(貸付事業用宅地等は50%)を
減額できる制度です。
日本FP協会のテレビCMです。
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