生命保険料控除2/2
今回は、前回の続きになります。
( 前回は → こちら )
新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額
新契約と旧契約の双方に加入している場合の新(旧)
生命保険料又は新(旧)個人年金保険料は、
生命保険料又は個人年金保険料の別に、下表の
いずれかを選択して控除額を計算することができます。
適用する生命保険料控除 | 控除額 |
新契約のみ生命保険料控除を適用 | 前回の表1に基づき算定した控除額 |
旧契約のみ生命保険料控除を適用 | 前回の表2に基づき算定した控除額 |
新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用 | 表1に基き算定した新契約の控除額と表2に基づき算定した旧契約の控除額の合計(最高4万円) |
なんか難しく感じるかもしれませんが、
解りやすく、例題を見てみましょう
生命保険契約等 | 支払保険料の金額 |
(旧契約)生命保険契約 | 70,000円 |
(旧契約)個人年金保険契約 | 120,000円 |
(新契約)生命保険契約 | 5,000円 |
(新契約)介護医療保険契約 | 18,000円 |
①一般
旧契約:70,000円×1/4+25,000円=42,500円
新契約:5,000円
旧契約+新契約:42,500円+5,000円=47,500 → 最高40,000円
「旧契約について適用を受ける場合」「新契約について適用を受ける場合」
「新契約と旧契約の両方について適用を受ける場合」のうち、生命保険料控除が
最も多くなるのは、「旧契約について適用を受ける場合」の42,500円となります。
②介護保険
新契約:18,000円
③個人年金
旧契約:120,000円>100,000円 → 50,000円
④生命保険料控除額の金額
①42,500円+②18,000円+③50,000円=110,500円
となります。
そのまま新契約と旧契約を適用してしまうと、
108,000円までしか控除が受けられません。
今回は差が2,500円でしたが、
私がお伝えしたいことは、少しでも意識して
知識を深めることで、税金などのお金に関する
見方がかわり、ライフプランを意識することで
未来がかわると私は考えます。
日本FP協会のテレビCMです。
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