自筆証書遺言の保管制度開始
2020年7月10日より法務局で自室証書遺言を安全に保管する制度
が開始いたしました。
リンク先
家庭裁判所での検認が不要になり、遺言書の紛失や隠匿等の防止、
遺言書の存在の把握が容易 などのメリットがあります。
まずはお気軽にご相談下さい → こちら
この記事は、抽象的かつ一般的な法令や税務等に関する説明、また計算方法により
算出し掲載しております。今後新たな通達等で変更となる場合がございます。
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