不動産投資の損害保険のつづき

 

前回より  ( 前回は → こちら )

 

 

2018年分の所得税の計算上、必要経費に算入できる最大の金額は、

 

210,000円になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩谷さんがオーナーとなる賃貸マンションの保険の目的とする火災保険および

地震保険、マンションの使用、所有または管理に関わる賠償責任保険の

保険料は、所得税の計算上、必要経費に算入することができます。

また、長期一括払いの場合、期間に応じて按分した保険料相当額が必要経費となります。

 

火災保険:2,000,000円 × 6/60 = 200,000円

施設所有者賠償責任保険:10,000円

 

必要経費=200,000円 + 10,000円 = 210,000円

 

となります。

 

 

 

 

 

※この記事は、抽象的かつ一般的な法令や税務等に関する説明、また計算方法により

 算出し掲載しております。今後新たな通達等で変更となる場合がございます。

 個別、具体的な事項におきましては税理士、弁護士、社会保険労務士などの専門家

 および行政や自治体等から最適なご相談先をご案内いたします。

 なお、専門家の場合は弊社が信頼する方々を紹介することも可能です。

 

 

 

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