医療費控除の回答解説①
前回の 「セルフメディケーション税制対象外商品」( 前回は → こちら )
についての回答解説をしてみたいと思います。
まず①の(1)についてですが、
西山さん本人 入院・手術等の治療費として520,000円
そして
(1)上記(1)の対する高額療養費30万円
(2)上記(1)に対する生命保険からの手術、入院給付金25万円
になりますので、
520,000 - 300,000 -250,000 = -30,000
∴ 0円 となります。
※医療費控除の額を上回っていますが、
他の医療費から差引く必要はございません。
そして(2)ですが、
西山さん本人 歯の治療費(一部はポーセレン(セラミック)を使用した
自由診療によるもの)として160,000円(うち自由診療は120,000円)
ポーセレンを使用した歯の治療の自由診療は医療費控除の対象になります。
(詳しくはそのままググっていただければ、国税庁のページに記載があります)
引っかかってしまいますが、一般的に使用されている材料を
使用するのであれば、その材料の使用について健康保険の適用が
ないため治療費が高額となる場合であっても、その費用は、
医療費控除の対象となります。
長くなってしまいますので、続きは次回にしたいと思います。
しっかりとついてきてくださいね。
日本FP協会のテレビCMです。
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