危険負担??
危険負担?
あまり聞いたことのない言葉だと思いますが、よく契約で発生する危険負担としては、
家などの売買契約で
例えば、契約は成立したが、まだ家を引き渡していない場合に自然災害などで
家がなくなってしまった場合は買主側は代金を支払わなくてはいけないのか?
といった問題が発生します。
改正前では売主の引渡債務が消滅し、買主の代金支払い債務は残ってしまっていたんですね!
今回の民法改正で買主は代金支払いを拒絶できるようになりました。
実務上 改正前の契約書では
(危険負担)
売主および買主は、本物件の引渡し完了前に天災地変、その他売主ないしは買主
いずれの責にも帰すことのできない事由により、本物件が滅失または毀損して
本契約の履行が不可能となったとき、互いに書面によりその相手方に通知して、
本契約を解除することができます。ただし、本物件の修復が可能なとき、
売主は、買主に対し、その責任と負担において本物件を修復して引渡します。
2.前項により本契約が解除されたとき、売主は、買主に対し、受領済みの金員を
無利息にてすみやかに返還します。
といったような契約を締結していました。
家などの売買契約を行う場合は契約書を読み、不明な点はしっかりと確認
してくださいね。
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この記事は、抽象的かつ一般的な法令や税務等に関する説明、また計算方法により
算出し掲載しております。今後新たな通達等で変更となる場合がございます。