小規模宅地の特例の見直し
小規模宅地の特例・・・
ざっくり相続税評価額を引き下げる特例になります。
対象者は土地を相続される方になります。
【今回の見直しを少し詳しく】
小規模宅地等の特例は事業用または居住用の宅地等の相続税の
課税価格を軽減することで、相続人の事業または居住の継続等
に配慮することを目的として創設された制度です。
しかし、
制度目的に沿ってない特例の利用が行われている現状を踏まえ、
見直しが行われました。
【改正内容】
・別居親族に係る特例の適用対象者の範囲の縮小
持家に居住していない人に係る特定居住用宅地等
の特例の対象者の範囲が縮小されます。
・貸付事業用宅地等の範囲の縮小
貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に
貸付事業の用に供された宅地等が除外されます。
ただし、相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付を
行っている場合は本特例の対象になります。
【適用時期】
・2018年4月1日以後に相続または遺贈により取得する財産に
係る相続税について適用されます。
見直しはありましたが、特例の対象になるのであれば、
利用するのが得策です。
日本FP協会のテレビCMです。
https://youtu.be/k8B9WxEvzq4
まずはお気軽にご相談下さい → こちら