小規模宅地等について2/2・・・
前回にひき続き、小規模宅地等についてご説明します。
(前回は → こちら)
さて、今回は小規模宅地の対象となる複数の宅地に貸付事業用宅地
が含まれる場合の限度面積の算式なります。
計算式
特定事業用宅地等 特定居住用宅地等 貸付事業用宅地等
として選択した ×200㎡/400㎡+ として選択した ×200㎡/330㎡+ として選択した ≦200㎡
宅地の面積) 宅地の面積 宅地の面積
ムムムッ!
非常に解りずらい
解りやすく
A×200/400+B×200/330+C≦200㎡
A:特定事業用宅地等の面積
B:特定居住用宅地等の面積
C:貸付事業用宅地等の面積
となります。
貸付事業用宅地等が含まれる場合、
限度面積まで引き下げることはできないということになります。
貸付事業用宅地等を所有している方は、確認が必要ですね。
日本FP協会のテレビCMです。
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