小規模宅地等について2/2・・・

 

 

前回にひき続き、小規模宅地等についてご説明します。
(前回は → こちら

 

さて、今回は小規模宅地の対象となる複数の宅地に貸付事業用宅地

が含まれる場合の限度面積の算式なります。

 

計算式

 

特定事業用宅地等             特定居住用宅地等              貸付事業用宅地等
として選択した    ×200㎡/400㎡+ として選択した   ×200㎡/330㎡+  として選択した    ≦200㎡
宅地の面積)                 宅地の面積                  宅地の面積

 

 

ムムムッ!

 

 

非常に解りずらい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解りやすく

 

A×200/400+B×200/330+C≦200㎡

A:特定事業用宅地等の面積
B:特定居住用宅地等の面積
C:貸付事業用宅地等の面積

 

となります。

 

貸付事業用宅地等が含まれる場合、

限度面積まで引き下げることはできないということになります。

貸付事業用宅地等を所有している方は、確認が必要ですね。

 

 

 

 

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