新型コロナウイルス臨時特例(住宅ローン控除)
●住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の控除期間13年間の特例措置
新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れ
た場合でも以下の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、
特例措置の対象になります。
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② | 新型コロナウイルスの感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、中古住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと |
下記概要図(国税庁よりクリックで拡大)
リンク先(国税庁) https://bit.ly/2Wzthpi
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この記事は、抽象的かつ一般的な法令や税務等に関する説明、また計算方法により
算出し掲載しております。今後新たな通達等で変更となる場合がございます。