瑕疵担保責任から契約不適合責任

 

 

 

瑕疵担保責任?

以前に危険負担について記事を掲載しましたが、民法が120年ぶりに大改正されており

不動産等の契約については非常に重要なポイントとなっております。

 

瑕疵担保責任から契約不適合責任へ

瑕疵という用語を廃止し、「契約の内容に適合しないもの」に変更。

改正前では買主が瑕疵を知っていた(隠れていない)かどうかの基準で専門家でも

論点になるケースがあり、

契約不適合責任としたことで、契約の趣旨、内容に適合しない履行がなされたもので、

当事者の債務不履行責任となりました。

改正前民法の瑕疵担保責任では、瑕疵があった場合、損害賠償請求と解除のみ

認めていたのに対し、契約不適合責任は下記表のように不適合の内容により

合理的な解決ができるようになりました。

 

 

 

改正民法に基づき請求できる内容
追完請求 引き渡した商品の修理の請求(修補請求)、または不具合がない商品の引渡しの請求(代替品の引渡請求)
損害賠償請求 損害が発生した場合は損害賠償請求が可能
代金減額請求 購入代金の減額の請求※代金減額請求ができるのは原則として追完を請求したが売主が応じない場合に限られます。
契約解除 契約を解除して代金の返還を請求することが可能※契約解除ができるのは原則として追完を請求したが売主が応じない場合に限られます。商品は返品することになります。

 

 

深堀すると難しくなってしまいますが、買主は当たり前のように目的に照らし合わせて不適合

とならないものを引き受けるものであり、売主は当たり前のように契約の趣旨に適合した

内容について履行しなけらばいけませんよ。といった感じではないでしょうか

 

また売主が業者の場合は消費者契約法が適用されたり、実務では個人間でも契約不適合責任の

追及期間を特約で定めたりすることもあります。

 

 

家などの売買契約を行う場合は契約書を読み、不明な点はしっかりと確認

してくださいね。

 

 

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この記事は、抽象的かつ一般的な法令や税務等に関する説明、また計算方法により

算出し掲載しております。今後新たな通達等で変更となる場合がございます。

 

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