生命保険料控除1/2
こんにちは
OVO(オボ)のブログにようこそ。
そろそろお手元に生命保険料控除証明書
が届くころではないでしょうか?
今回は、生命保険料控除について書いてみたいと思います。
生命保険などの保険料を支払うと「生命保険料控除」として
所得税や住民税を計算するときに一定額が所得金額から差引かれます。
※平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料
では生命保険料控除の取扱が異なります。
新契約(平成24年月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、
介護医療保険料、新個人年金保険料控除額は、それぞれ下記の表1の
計算式に当てはめて計算した金額です。
表1
年間の支払保険料 | 控除額 |
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基く場合の控除額
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく旧生命保険料と
旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ下記の表2の計算式に当てはめて
計算した金額です。
表2
年間の支払保険料 | 控除額 |
25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
年末調整などをしている人は、なんとなくで申告書に記入していると
申告の仕方で控除額がかわってしまう!
なんてこともありえます。
それは、新契約と旧契約に加入している場合の控除額です。
少し、長くなってしまいましたので、
続きは、次回に記載したいと思います。
日本FP協会のテレビCMです。
まずはお気軽にご相談下さい → こちら
“生命保険料控除1/2” に対して1件のコメントがあります。