配偶者と子が相続した場合の相続税額
ご存知の方は多いと思いますが、
H27年より、相続税の基礎控除が引き下げられ、
対象者が増えることになっております。
「私の家系は関係ない」
と思っている方が、意外と当てはまったりします。
親の資産を把握することから始まりますが、
なかなか話ができない方が多いと思います。
良く聞く話ですが、
親が、「まだ元気だから相続の話は、、、」
なんて断られたりすることがあると思います。
元気だからまだ大丈夫???
元気だから対策が打てるんですよ。
もう一度言わせてください。
元気だから対策がうてるんですよ!!
介護や、
事理を弁識する能力を欠く常況(ちょっと難しい言葉ですが)
そんな状態になると、話ができなくなる可能性が出てきますよね。
また、元気なときにしか打てない対策、時間的対策等が
不可能になってしまいます。
結果、相続が発生して相続人が悩むことになります。
ざっくりですが、
親が土地建物を所有している方
生命保険や預金がある可能性がある方
などは、家族会議を開催してみてはいかがですか?
相続税の計算は、課税価格がわかれば、
そんなに難しいことではありません。
下記表をクリック↓
配偶者と子が相続した場合の相続税額です。これを相続人の
課税価格に応じて割り振って、それぞれの相続税額を求めます。
表は法定相続分どおり相続し、配偶者の税額軽減を適用した場合です。
相続はまず資産の把握がスタート地点です。
早くて損することはありませんからね。
日本FP協会のテレビCMです。
https://youtu.be/k8B9WxEvzq4
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