2018年9月6日 / 最終更新日時 : 2018年9月21日 OVO 税金 養子1/2 養子に関する民法上と税法上の取扱い 被相続人の実子の有無 民法上の取扱い 相続税計算上の取扱い 普通養子 実子がいる場合 養子の数に制限はなし 養子1人まで法定相続人の数に含めることができる 実子がいない場合 養子2人まで法定相続人の数に含めることができる 相続税対策の初期段階に検討できる対策ですね 日本FP協会のテレビCMです。 不動産 税金 ライフプラン リスク管理 金融資産運用 相続・事業承継 スタッフブログ まずはお気軽にご相談下さい → こちら Follow me! FacebooktwitterHatenaPocketCopy “養子1/2” に対して1件のコメントがあります。 ピンバック: 養子2/2 | 有限会社OVO 不動産 0561−63−8052 コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目ですコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト Δ このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。
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