生命保険料控除2/2

 

 

今回は、前回の続きになります。
( 前回は → こちら )

 

新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額

新契約と旧契約の双方に加入している場合の新(旧)

生命保険料又は新(旧)個人年金保険料は、

生命保険料又は個人年金保険料の別に、下表の

いずれかを選択して控除額を計算することができます。

 

適用する生命保険料控除 控除額
新契約のみ生命保険料控除を適用 前回の表1に基づき算定した控除額
旧契約のみ生命保険料控除を適用 前回の表2に基づき算定した控除額
新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用 表1に基き算定した新契約の控除額と表2に基づき算定した旧契約の控除額の合計(最高4万円)

 

 

なんか難しく感じるかもしれませんが、

解りやすく、例題を見てみましょう

 

生命保険契約等 支払保険料の金額
(旧契約)生命保険契約 70,000円
(旧契約)個人年金保険契約 120,000円
(新契約)生命保険契約 5,000円
(新契約)介護医療保険契約 18,000円

 

①一般

旧契約:70,000円×1/4+25,000円=42,500円
新契約:5,000円
旧契約+新契約:42,500円+5,000円=47,500 → 最高40,000円

「旧契約について適用を受ける場合」「新契約について適用を受ける場合」
「新契約と旧契約の両方について適用を受ける場合」のうち、生命保険料控除が
最も多くなるのは、「旧契約について適用を受ける場合」の42,500円となります。

②介護保険

新契約:18,000円

③個人年金

旧契約:120,000円>100,000円 → 50,000円

④生命保険料控除額の金額

①42,500円+②18,000円+③50,000円=110,500円

となります。

 

 

そのまま新契約と旧契約を適用してしまうと、

108,000円までしか控除が受けられません。

今回は差が2,500円でしたが、

私がお伝えしたいことは、少しでも意識して

知識を深めることで、税金などのお金に関する

見方がかわり、ライフプランを意識することで

未来がかわると私は考えます。

 

 

日本FP協会のテレビCMです。

 

 

不動産

税金

ライフプラン

リスク管理

金融資産運用

相続・事業承継

スタッフブログ

 

まずはお気軽にご相談下さい → こちら

 

 

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください