共有不動産の問題
共有不動産の相続に関する問題を私なりに載せたいと思います。
分割に関するトラブルについてですが、
まず売却について考えたとき、共有の不動産を売却する場合には
民法第251条により、共有者全員の同意が必要になります。
そこで問題なのは、共有者の一人がその不動産を売却ではなく
賃貸し、不動産所得を得たいと意思表示をしたとき、
意見が合わず、揉めることになってしまいます。
そこで民法252条で、各共有者の持分の価格に従い、その過半数
で決定する。ということになっています。
法律で解決する方法はあっても、各々が納得できるとまでは
言えないと思います。
重ねてその共有者が増えると利害関係人も増え意見がなかなか
まとならず、処分などが非常に難しくなってしまいます。
仮に賃貸することで話がまとまっていても、その後相続が
発生し、面識のない相続人がでてくるということも
考えられます。
この問題解決の原則は、最初に単独所有で解決しておくことが
優先されるべきだと思います。
日本FP協会のテレビCMです。
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