不動産投資の損害保険のつづき
前回より ( 前回は → こちら )
2018年分の所得税の計算上、必要経費に算入できる最大の金額は、
210,000円になります。
岩谷さんがオーナーとなる賃貸マンションの保険の目的とする火災保険および
地震保険、マンションの使用、所有または管理に関わる賠償責任保険の
保険料は、所得税の計算上、必要経費に算入することができます。
また、長期一括払いの場合、期間に応じて按分した保険料相当額が必要経費となります。
火災保険:2,000,000円 × 6/60 = 200,000円
施設所有者賠償責任保険:10,000円
必要経費=200,000円 + 10,000円 = 210,000円
となります。
※この記事は、抽象的かつ一般的な法令や税務等に関する説明、また計算方法により
算出し掲載しております。今後新たな通達等で変更となる場合がございます。
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