給与所得控除の引き下げ

 

 

 

 

 

 

みなさんは令和になれましたか?

まだ記入する用紙などには昭和か平成しか書いてないものもありますが、

令和に書き直してくださいね。平成32年じゃありませんよw

 

今回は、ご存じの方も多いとは思いますが、

税制改正(平成30年度)で、働き方の多様化等を踏まえて個人所得税が見直されました。

令和2年分より適用されます。下表参照

 

給与所得控除の控除額が一律10万円引き下げられています。

 

平成29年分~令和元年分

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 2,200,000円(上限)

 

 

令和2年分以降

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%-100,000円
550,000円に満たない場合には、550,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+80,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+440,000円
6,600,000円超 8,500,000円以下 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,000円超※ 1,950,000円(上限)

 

今回は税制改正の一部の掲載ですが、サラリーの方にとって重要な点にもなりますので

覚えておいてくださいね。

「控除が引き下げられた!!!

ということは、、、税金が高くなるのか?」

と思われた方、非常に良い疑問です。

850万円超で上限195万円ですよ。

 

 

関連して

基礎控除が10万円引き上げられています。

 

 

次回は基礎控除について

 

 

 

 

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 この記事は、抽象的かつ一般的な法令や税務等に関する説明、また計算方法により

 算出し掲載しております。今後新たな通達等で変更となる場合がございます。

 

 

 

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