新型コロナウイルス臨時特例(住宅ローン控除)

 

 

 

●住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の控除期間13年間の特例措置

新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れ
場合でも以下の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、
特例措置の対象になります。


次の期限までに契約が行われていること

・注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・分譲住宅・中古住宅を取得する場合、増改築をする場合:令和2年11月末

新型コロナウイルスの感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、中古住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと

下記概要図(国税庁よりクリックで拡大)

 

 

 

 

 

 

リンク先(国税庁) https://bit.ly/2Wzthpi

 

 

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 この記事は、抽象的かつ一般的な法令や税務等に関する説明、また計算方法により

 算出し掲載しております。今後新たな通達等で変更となる場合がございます。

 

 

 

 

 

 

 

 

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