児童手当について
この度 新型コロナウィルス感染症に罹患された方々には謹んで
お見舞い申し上げますとともに
一日も早いご快復を心よりお祈り申し上げます。
また、最前線で国民の健康福祉に貢献してくださっている
医療従事者、介護従事者に心より敬意を表します。
さて今回は、児童手当の基本について確認してみたいと思います
支給対象 | 国内に住所を有する中学校修了(15歳に到達後の最初の年度末まで)までの児童 |
支給額(1人につき月額) | 3歳未満 15,000円
3歳~小学校修了まで
中学生 10,000円 所得制限限度額以上 |
所得制限 | ・受給者本人の前年の所得が対象
・所得制限限度額は扶養親族の人数で異なる |
支払期月 | 10月、2月、6月 |
手続 | ・子どもが生まれたり、他の市区町村から転入したりしたときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出することが必要
・継続して受けるときは、毎年6月に現況届が必要 |
*児童手当の申請が遅れた場合は、
遡っての支給はない
ので忘れず申請が必要ですよ
まずはお気軽にご相談下さい → こちら
この記事は、抽象的かつ一般的な法令や税務等に関する説明、また計算方法により
算出し掲載しております。今後新たな通達等で変更となる場合がございます。