配偶者居住権の評価

 

 

 

前回は配偶者居住権につて民法の視点での記事でしたが、

今回は配偶者居住権の評価(相続税法23条の2)

について触れてみたいと思います。

やはりこちらも条文などを読み込み理解することが重要になりますが、端的に

 

①配偶者居住権が設定された建物所有権の評価方法

 

 

 

②建物の配偶者居住権の評価方法

 

 

 

(注)上記①で求めた配偶者居住権の価格です

 

③配偶者居住権が設定された建物の敷地所有権の評価方法

 

 

 

 

 

④建物の敷地に対する配偶者居住権の評価方法

 

 

 

(注)上記③で求めた敷地利用権の価格です

 

 

 

配偶者居住権等の価額の具体的計算例を示すと次のとおりです。

 

配偶者居住権等の価額

配偶者居住権又は敷地利用権の評価

 

 

〔配偶者居住権の価額〕

(居住建物の相続税評価額)2,000万円マイナス(居住建物の相続税評価額)2,000万円カケル(耐用年数)(経過年数)(存続年数) 33年-10年-12年ワル33年-10年カケル(複利現価率)0.701イコール (配偶者居住権の価額)13,294,783円

(参考)耐用年数:33年(22年×1.5)※
経過年数:10年(2010年12月1日~2021年3月20日:10年3ヶ月)
存続年数:12年(第22回生命表に基づく平均余命11.71年)
複利現価率:0.701(端数処理前0.7014)

※減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める住宅用の耐用年数を1.5倍したものを用います。

〔居住建物の価額〕

(居住建物の相続税評価額)2,000万円マイナス(配偶者居住権の価額)13,294,783円イコール(居住建物の価額)6,705,217円

〔敷地利用権の価額〕

 

(居住建物の敷地の用に供される土地の相続税評価額)5,000万円マイナス(居住建物の敷地の用に供される土地の相続税評価額)5,000万円カケル(複利現価率)0.701イコール(敷地利用権の価額)14,950,000円

〔居住建物の敷地の用に供される土地の価額〕

 

居住建物の敷地の用に供される土地の相続税評価額5,000万円マイナス(敷地利用権の価額)14,950,000円イコール(居住建物の敷地の価額)35,050,000円

 

*国税庁(No.4666 配偶者居住権等の評価)ホームページより

 

 

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この記事は、抽象的かつ一般的な法令や税務等に関する説明、また計算方法により

算出し掲載しております。今後新たな通達等で変更となる場合がございます。

 

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