児童手当について

 

この度 新型コロナウィルス感染症に罹患された方々には謹んで

お見舞い申し上げますとともに

一日も早いご快復を心よりお祈り申し上げます。

また、最前線で国民の健康福祉に貢献してくださっている

医療従事者、介護従事者に心より敬意を表します。

 

 

 

 

さて今回は、児童手当の基本について確認してみたいと思います

 

支給対象 国内に住所を有する中学校修了(15歳に到達後の最初の年度末まで)までの児童
支給額(1人につき月額) 3歳未満       15,000円

3歳~小学校修了まで
・第1子、第2子   10,000円
・第3子以降     15,000円

 

中学生        10,000円

所得制限限度額以上
年齢にかかわらず   一律5,000円

所得制限 ・受給者本人の前年の所得が対象

・所得制限限度額は扶養親族の人数で異なる

支払期月 10月、2月、6月
手続 ・子どもが生まれたり、他の市区町村から転入したりしたときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出することが必要

・継続して受けるときは、毎年6月に現況届が必要

 

*児童手当の申請が遅れた場合は、

遡っての支給はない

ので忘れず申請が必要ですよ

 

 

 

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 この記事は、抽象的かつ一般的な法令や税務等に関する説明、また計算方法により

 算出し掲載しております。今後新たな通達等で変更となる場合がございます。

 

 

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