消費税率引上げ(住宅税制)
前の話になりますが、平成28年11月に消費税率10%への
引上げがの再延期に関する法律が成立しました。
これにより、平成29年4月1日に予定されていた
消費税率10%への引上げ時期が
「平成31年10月1日」となっております。
この消費税率引上げ延期に伴い、
住宅の請負工事等にかかる経過処置については、
引上げ前の消費税率が適用される経過処置の契約期日も
2年6か月延期され、
「平成31年3月31日」となりました。
【ポイント】
平成31年3月31日までに締結した工事の請負契約等に基づき
住宅の引渡しが行われる場合は、10%税率引上げ日である
平成31年10月1日以後の引渡しであっても、その消費税率が
引上げ前の8%とされます。
もっと簡単に、、、
平成31年3月31日までに契約する
か
平成31年3月31日過ぎても、引き渡しが
平成31年10月1日前にすれば
8%となります。
消費税率が本当に引上げになれば、です。
住宅購入をお考えの方は非常に重要なポイントになります。
日本FP協会のテレビCMです。
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