前回からの医療費控除つづき④
前回のつづきから ( 前回は → こちら )
医療費控除(上限200万円)
①(支払った医療費の総額ー保険金等で補填される金額
②「10万円」または「所得金額の合計額×5%」のいずれか少ない金額
① ー ② = 医療費控除額
となります。
医療費控除の対象になるもの
・病院や診療所での治療代
・通院にかかる電車代・バス代・緊急時のタクシー代
・薬事法の規定する医薬品代
・出産費用など
医療費控除の対象にならないもの
・健康増進や疾病予防のための医薬品代(ビタミン剤ばど)
・近視や遠視などのために日常生活の必要性にもとづいて購入した眼鏡代
・人間ドック等の健康診断費用(重大な疾病が発見され、引き続き治療を受けた場合は
対象となる
・美容整形費用
・通院のための自家用車のガソリン代や駐車場料金など
となります。
本FP協会のテレビCMです。
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