前回からの医療費控除つづき③

 

前回からの医療費控除

 

納税者本人の総所得金額が200万円以上の場合、納税者本人が

自己または自己と同一生計の親族のため、その年中に実際に支出した

医療費の金額が10万円を超えると、医療費控除によりその超えた額が

所得から控除され、負担が軽減されます。

その年中に実際に支出した医療費とは、

「医療費の支出額」から「保険金などで補填される金額」を控除した

金額です。

なお、控除の対象となる医療費には、入院・手術・通院などの治療費だけでなく、

入院や通院の交通費、医療の処方箋により薬局で購入した医療品の購入代金なども

含まれます。

一方で、病気予防のためのビタミン剤の購入代金や、一般的な近視矯正用の眼鏡の

購入費用などは控除対象外となります。

「保険金などで補填される金額」には、

生命保険から受けた入院給付金や、健康保険等からの高額療養費が該当します。

また補足として10万円を超えたらというわけではなく、

総所得金額の5%を超えた分が医療費控除になるということです。

200万×5%=10万円

総所得が200万円未満の場合は支払った医療費が10万円にならなくても

医療費控除を使うことができます。

 

つづく、、、

 

日本FP協会のテレビCMです。

 

 

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