医療費控除の回答解説②
続きです。 ( 前回は → こちら )
(3)西山さんの妻 薬局で購入した胃腸薬(セルフメディケーション税制対象商品)
4000円
(4)西山さんの妻 薬局で購入した風邪薬(セルフメディケーション税制対象外商品)
8,000円
①の(3)と(4)についてですが、
(3)については医療費控除の対象となります。
問題は(4)ですが、セルフメディケーション税制対象外の商品であっても、治療、
療養に必要な医薬品の購入費は医療費控除の対象となります。
そして、西山さんの総所得金額が200万円以上ありますので、10万円(足切額)
となりますね。
ゆえに
(1)=0
(2)=160,000円
(3)=4,000円
(4)=8,000円
160,000 + 4,000 + 8,000 = 172,000
172,000 -100,000 = 72,000
72,000円が医療費控除としての額になります。
少し今回は、難しい問題ではあったと思いますが、
例えば、所得税率が20%の方の場合、所得税で14,400円税金を抑える
ことができます。
そして14,400円は、ただ税金を抑えれただけではなく、リテラシーとしての
力にかわり、終身雇用や退職金制度などの見直し、年金など、今後の生活について
「自分の身は自分で守る」
といったことへの防御ではないでしょうか。
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