消費税率引上げ(住宅税制)

 

 

前の話になりますが、平成28年11月に消費税率10%への

引上げがの再延期に関する法律が成立しました。

これにより、平成29年4月1日に予定されていた

消費税率10%への引上げ時期が

「平成31年10月1日」となっております。

 

 

 

 

 

 

 

 

この消費税率引上げ延期に伴い、

住宅の請負工事等にかかる経過処置については、

引上げ前の消費税率が適用される経過処置の契約期日も

2年6か月延期され、

「平成31年3月31日」となりました。

 

 

 

【ポイント】

平成31年3月31日までに締結した工事の請負契約等に基づき

住宅の引渡しが行われる場合は、10%税率引上げ日である

平成31年10月1日以後の引渡しであっても、その消費税率が

引上げ前の8%とされます。

 

 

 

 

もっと簡単に、、、

 

平成31年3月31日までに契約する

平成31年3月31日過ぎても、引き渡しが

平成31年10月1日前にすれば

8%となります。

 

 

消費税率が本当に引上げになれば、です。

 

住宅購入をお考えの方は非常に重要なポイントになります。

 

 

 

日本FP協会のテレビCMです。

https://youtu.be/k8B9WxEvzq4

 

 

不動産     

税金      

ライフプラン  

リスク管理   

金融資産運用  

相続・事業承継 

スタッフブログ 

 

まずはお気軽にご相談下さい → こちら

 

 

 

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください