前回からの医療費控除つづき③
前回からの医療費控除
納税者本人の総所得金額が200万円以上の場合、納税者本人が
自己または自己と同一生計の親族のため、その年中に実際に支出した
医療費の金額が10万円を超えると、医療費控除によりその超えた額が
所得から控除され、負担が軽減されます。
その年中に実際に支出した医療費とは、
「医療費の支出額」から「保険金などで補填される金額」を控除した
金額です。
なお、控除の対象となる医療費には、入院・手術・通院などの治療費だけでなく、
入院や通院の交通費、医療の処方箋により薬局で購入した医療品の購入代金なども
含まれます。
一方で、病気予防のためのビタミン剤の購入代金や、一般的な近視矯正用の眼鏡の
購入費用などは控除対象外となります。
「保険金などで補填される金額」には、
生命保険から受けた入院給付金や、健康保険等からの高額療養費が該当します。
また補足として10万円を超えたらというわけではなく、
総所得金額の5%を超えた分が医療費控除になるということです。
200万×5%=10万円
総所得が200万円未満の場合は支払った医療費が10万円にならなくても
医療費控除を使うことができます。
つづく、、、
日本FP協会のテレビCMです。
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