代償分割(共有不動産)

 

前回の 「現物分割(共有不動産)」 の続きになりますが
( 前回は → こちら )

今回は、代償分割について載せてみたいと思います。

 

代償分割は一部の相続人に法定相続分を超える額の不動産を取得させ、

その代わりに他の相続人に代償金(他の相続人に対する債務)を

支払う分割方法です。

ポイントは不動産を取得する相続人に代償金を支払う資力があることが

前提となります。

代償金は、公平の観点から持分移転登記と引き換えに支払うのが

原則になりますが、事情によっては分割払いや支払期限の猶予なども

考えられます。

代償分割についてもすべての相続人が遺産分割協議で合意のもと行われる

必要があり、遺産分割協議書によって成立いたします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メリットとしてはその不動産を評価し、合意によって代償分割ができれば

なにも問題ないということになります。

 

デメリットとしては、前回と同じように、協議が整わないことなどが

あげられ、例えば、その不動産で収益が得られるような場合は、評価の

方法が煩雑になり、なかなか協議がまとまりづらくなります。

 

 

解決方法の第一歩としては、相続発生後の解決ではなく、

生前に対策(家族会議)が必要です。

 

 

 

 

日本FP協会のテレビCMです。

 

 

不動産

税金

ライフプラン

リスク管理

金融資産運用

相続・事業承継

スタッフブログ

 

まずはお気軽にご相談下さい → こちら

 

 

 

 

Follow me!

代償分割(共有不動産)” に対して1件のコメントがあります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

前の記事

現物分割(共有不動産)

次の記事

換価分割(共有不動産)