換価分割(共有不動産)

 

前回の 「代償分割(共有不動産)」 の続きになりますが
( 前回は → こちら )

今回は、換価分割について載せてみたいと思います。

 

換価分割は、相続対象不動産を売却し、その売却代金を相続人間で

分配する方法です。

 

メリットとしては、

換価分割は非常にシンプルで、相続人間で不動産の保有に関して必要ない

と判断できるのであれば、簡便な分割の方法といえるのではないかと

思います。

 

デメリットとしては、

やはり相続人で揉めてしまうことで、協議がまとまらないことなどが

上げられます。

また換価分割を行うことで協議がまとまらず、審判で換価分割を

行う場合には、競売によって換価されることになりますので、

換価される金額が非常に安くなってしまう傾向があります。

やはり任意売却をおすすめいたします。

 

 

 

 

 

 

これまで3回に渡り、

「現物分割」

「代償分割」

「換価分割」

を載せてみましたが、いかがでしたか?

不動産という相続がある場合は、さまざまな問題がおこることが

想定されます。事前に知識を深めておくことが重要になりますので、

いつでもお気軽に

有限会社 OVO までお問い合わせくださいませ。

 

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