医療費控除の回答解説②

 

 

続きです。 ( 前回は → こちら )

 

(3)西山さんの妻 薬局で購入した胃腸薬(セルフメディケーション税制対象商品)
   4000円

(4)西山さんの妻 薬局で購入した風邪薬(セルフメディケーション税制対象外商品)
   8,000円

 

 

①の(3)と(4)についてですが、

 

(3)については医療費控除の対象となります。

問題は(4)ですが、セルフメディケーション税制対象外の商品であっても、治療、

療養に必要な医薬品の購入費は医療費控除の対象となります。

 

そして、西山さんの総所得金額が200万円以上ありますので、10万円(足切額)

となりますね。

 

ゆえに

 

(1)=0

(2)=160,000円

(3)=4,000円

(4)=8,000円

 

160,000 + 4,000 + 8,000 = 172,000

172,000 -100,000 = 72,000

 

72,000円が医療費控除としての額になります。

 

少し今回は、難しい問題ではあったと思いますが、

例えば、所得税率が20%の方の場合、所得税で14,400円税金を抑える

ことができます。

 

そして14,400円は、ただ税金を抑えれただけではなく、リテラシーとしての

力にかわり、終身雇用や退職金制度などの見直し、年金など、今後の生活について

「自分の身は自分で守る」

といったことへの防御ではないでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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