換価分割(共有不動産)
前回の 「代償分割(共有不動産)」 の続きになりますが
( 前回は → こちら )
今回は、換価分割について載せてみたいと思います。
換価分割は、相続対象不動産を売却し、その売却代金を相続人間で
分配する方法です。
メリットとしては、
換価分割は非常にシンプルで、相続人間で不動産の保有に関して必要ない
と判断できるのであれば、簡便な分割の方法といえるのではないかと
思います。
デメリットとしては、
やはり相続人で揉めてしまうことで、協議がまとまらないことなどが
上げられます。
また換価分割を行うことで協議がまとまらず、審判で換価分割を
行う場合には、競売によって換価されることになりますので、
換価される金額が非常に安くなってしまう傾向があります。
やはり任意売却をおすすめいたします。
これまで3回に渡り、
「換価分割」
を載せてみましたが、いかがでしたか?
不動産という相続がある場合は、さまざまな問題がおこることが
想定されます。事前に知識を深めておくことが重要になりますので、
いつでもお気軽に
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